ハブ捕り名人逮捕
眞喜志康弘さん3月に警視庁に逮捕されました。
出荷するために保管していました。
ところが、それが動物愛護法の無許可飼育となり
逮捕されたそうです。
しかし、3月中に不起訴となったが、
本人の怒りがまったく収まらないそうです。
ハブの性質上、夜行性のため夜に捕まえに行く。
明け方まで捕獲して業者にもっていくまでの
数時間は保管していたそうです。
冷蔵庫に保管したりして、飼養にはあたらないと本人は
考えています。
動物愛護管理センターは、
「許可が必要かどうかは目的によります。一般の人がハブと遭遇して
一時的に捕獲した場合は許可はいりません。
食品加工が目的でも、捕獲後すぐに安全が担保される場合には
許可は必要ありません」
結局、捕まえてからすぐに駆除や冷凍すれば許可はいらないが、
時間がかかれば許可がいるみたいです。
ただし基準は決まってないという。
グレーゾーンの部分で、逮捕までされたらたまったもんじゃないですね。
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