敗訴!カラオケで歌唱動画の投稿
通信カラオケ「DAM」の第一興商が起こした訴訟で、
カラオケで歌唱する動画をユーチューブに
投稿した男性が敗訴しました。
何が問題なのか?
訴訟内容は、カラオケ店内で撮影した動画のアップロードの禁止と
削除を求めていました。
そもそもなぜ、カラオケしている様子をユーチューブに投稿することが
問題なのか?
簡単に言うと著作権侵害にあたるそうです。
第一興商に許諾を得ずに動画を公開していたことが問題だそうです。
当初は、削除フォームから削除依頼を行ったが、
任意の削除に応じる気がないことで訴訟に発展したそうです。
第一興商では、こういった違法な動画の削除依頼を
年間12万件ほど行っているそうです。
今回は、男性側の答弁で
「自主的に動画をYouTube上から削除した。そもそも自身の歌唱の様子を
撮影したものであって、原告の利益を明確に侵害したとはいい難い」
と主張したが、
東京地裁は「原告の上記カラオケ音源にかかる送信可能化権(著作権法96条の2)の
侵害に当たる」として、
男性の敗訴が決まりました。
最近では、歌ってみたなども流行っているので、
今後はこういった動画の投稿は増えていきそうですね。